【電子署名法第3条関係】電子契約要件の見解が発表されました
令和2年9月4日付「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」により、事業者署名型の電子契約サービスについて、一定の要件を満たすことにより、本人による電子署名が施された電子文書の真正性を推定する効力が及びうる旨の見解が、電子署名法の主務官庁である総務省・法務省・経済産業省より示されました。
参照:法務省ウェブサイト
<電子署名及び認証業務に関する法律>
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」はこちら。
・ユーザーが所有するデバイス(スマートフォン・PC等)を用いた二要素認証機能
・二要素認証を実装したIDプロバイダとの連携(シングルサインオン)機能
この2点が必要となる要件。
個人的には,士業専門家は,紙・印鑑から脱却した法的思考が必要だと思いますね。
これ、我々、行政書士が電子定款認証を行う上でシステム導入に掛けている「セコムパスポートfor G-ID 行政書士電子証明書」が不要になる布石になれば一つ業務効率が上がるかと思いますね。そして、「暮らしと仕事」に係る契約の方式も。
弊所では法人設立の際に必要な公証役場における定款認証で電子的手続きが可能です。
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つばさ城南げんき行政書士事務所 行政書士の宮路(みやじ)です。
時事に関連した法律情報やときどき日常のことを書いていきます。