遺言・相続手続関連
遺言作成手続き、相続手続き(紛争が生じていないケース)を承ります。
近年、平成30年7月6日、『民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』が成立し、同年7月13日に公布されました。また、『法務局における遺言書の保管等に関する法律』も同時に成立しました。
「改正相続法」と言われるもので、約40年ぶりの大改正です。
法務省HP参考:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
♦遺言書の法的な作成方法、その後の手続についてサポートいたします。
作成した遺言書は、公正証書化をお勧めします。
弊所では、継続性の観点から、遺言執行者(民法第1012条)となることも可能で、
確実に遺言内容が執行されるよう承ることもできます。
♦他士業の先生と連携をとりながら、相続手続きを承ります。
時間を置いてしまいがちな相続手続き。相続手続きは、私自身も経験しましたが、
まだ死を受入れられていないうちから、手続きの期限がある上、心の整理との闘いとなります。
弊所では、相続手続きに必要な相続人調査、遺産分割に必要な遺産分割協議書の作成など、
争いトラブルにない相続手続きをサポートさせていただきます。
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